客室内金庫利用規定

1. 本規定の適用
宿泊者の客室内金庫利用については、本規定を適用するものとします。

2. 客室内金庫利用契約の性質
客室内金庫利用契約の性質は、当ホテルによって指定された特定の客室金庫(以 下「客室内金庫」という)の使用賃借であって、客室内金庫を利用する宿泊者(以下「利用客」という)が客室内金庫に格納しようとする物についてその保管を約束するものではありません。また当ホテルは、客室内金庫の格納物についての一切の損害について責任を負いません。

3. 利用期間
客室内金庫の利用期間は、利用客が宿泊登録後、客室内金庫の利用を申し込んだときからチェックアウトのときまでとします。

4. 格納庫の範囲
1) 客室内金庫には次に挙げるものを格納することが出来ます。
① 現金
② 株券その他の証券
③ 預金通帳、契約書その他の重要書類
④ 宝石その他の貴重品
⑤ 前各号に挙げる物に準ずる物
2)当ホテルは、前項に挙げるものであっても、正当な理由があるときは、格納をお断りすることがあります。

5. 免責
当ホテルの宿泊者として登録されたお客様以外の者により客室内金庫の開閉が行われた場合は、当ホテルは免責されるものとします。

6. 明け渡し
1) 利用客が客室内金庫を明け渡さないで当ホテルを出発した場合、当ホテルは、当ホテルが相当と認める方法で客室内金庫を開き、格納品を別途管理し、又は利用客がその所有権を放棄したものと見なしてこれを任意の方法、価格で売却し、売却が困難な場合には破棄することが出来るものとし、利用客は当ホテルが行うこれらの処分について一切異議を述べないものとします。
2)前項の処分に要する費用(客室内金庫を開く際に公証人その他の者の立ち会いを求めたときはその費用を含む)は、利用客の負担とします。

7. 客室内金庫の修繕
客室内金庫の修繕その他やむを得ない事情により、当ホテルが客室内金庫の明け渡しまたは区画変更を求めたときは、利用客は直ちにこれに応じてください。

8. 緊急措置
法廷の定めるところにより客室内金庫の開庫を求められたとき、または火災や格納品が当ホテルに損害を及ぼす等緊急の場合には、当ホテルは当ホテルが相当と認める方法で客室内金庫を開き、その最良で適切な措置を取ることが出来ます。 このために利用客に生じた損害について、当ホテルは一切の責任を負いません。

9. 損害賠償
1) 火災、地震その他当ホテルの責めによらない事由により、客室内金庫の開庫に応じられなかったために生じた損害、及びこれらの事由による格納品の滅失、変質等の損害について、当ホテルは責任を負いません。
2) 利用客の格納に起因して当ホテルまたは第3者が損害を受けたときは、利用客は、その損害を賠償しなければなりません。